歩道切り下げ工事の申請方法を解説|24条申請の流れ・費用・注意点
「店舗の駐車場に車が入れるようにしたい」「新築した家の前の歩道を切り下げたい」——こうしたご要望に応えるためには、歩道切り下げ工事が必要です。
しかし、歩道は道路施設の一部であり、勝手に工事をすることはできません。この記事では、歩道切り下げ工事に必要な24条申請の手続きや、工事のパターン、申請先の違い、よくある注意点について、元現場監督の行政書士がわかりやすく解説します。
歩道切り下げ工事とは?
歩道切り下げ工事とは、車道と歩道の間にある段差(縁石)を低くし、車両が歩道を横切って敷地に出入りできるようにする工事のことです。
歩道には歩行者の安全を守るために段差が設けられていますが、土地の利用上やむを得ない場合に限り、道路管理者の承認を受けたうえで段差を解消することが認められています。この承認を受けるための手続きが、道路法第24条に基づく工事施工承認申請(24条申請)です。
歩道切り下げ工事の代表的なパターン
歩道切り下げ工事には、主に以下のようなパターンがあります。
新築住宅や既存住宅の前面歩道を切り下げ、敷地内の駐車スペースに車両が出入りできるようにするケースです。切り下げ幅は車1台分(3.0〜4.0m程度)が一般的です。
店舗やオフィスの駐車場にお客様や従業員の車両が出入りできるようにするケースです。出入り口の幅や台数に応じて、切り下げ幅が大きくなることがあります。
どちらのケースも、歩道の構造(インターロッキング、アスファルト、コンクリートなど)や幅員、周辺の交通状況によって工事内容や申請の条件が変わってきます。
申請先は道路の種類によって異なる
24条申請の提出先は、工事を行う歩道がどの道路に面しているかによって異なります。道路はそれぞれ管理者が決まっており、その管理者に対して申請を行います。
| 道路の種類 | 道路管理者(申請先) | 備考 |
|---|---|---|
| 国道(指定区間) | 国土交通省(国道事務所等) | 直轄国道と呼ばれる主要な国道 |
| 国道(指定区間外) | 都道府県 | 管理が都道府県に委任されている国道 |
| 県道(都道府県道) | 都道府県 | 県の土木事務所等が窓口 |
| 市道・町道 | 市町村 | 市役所・町役場の道路管理課等が窓口 |
歩道切り下げ工事の申請の流れ
歩道切り下げ工事の24条申請は、以下のような流れで進みます。
全体の期間は、ご相談から工事着手までおおむね1〜2か月程度が目安です。詳しくは「工事完了までの流れ」もご覧ください。
よくある注意点・知っておきたいポイント
切り下げ幅や構造に条件がある
歩道の切り下げ工事では、道路管理者から切り下げ幅や構造について条件が示されることがほとんどです。お客様のご要望どおりの幅で切り下げられない場合や、既存の歩道と同じ構造(材質・仕上げ)での復旧を求められる場合があります。
「思ったより幅が取れない」——歩道上に街路樹、電柱、標識、マンホールなどがある場合、それらを避ける必要があるため、希望する幅で切り下げられないことがあります。また、切下げの幅の上限は道路管理者により定められていますが、出入りする車両の大きさや前面道路の幅員等により緩和される場合もあります。事前協議の段階で確認しますので、まずはご相談ください。
歩道の構造によって工事費が変わる
歩道がインターロッキングブロック舗装の場合と、アスファルト舗装の場合では、工事の手間や費用が変わります。また、歩道の下に埋設物(水道管、ガス管など)がある場合は、それらへの影響も考慮しなければなりません。
無承認での工事は違法
24条申請をせずに歩道の切り下げ工事を行うと、道路法に違反することになります。後から原状回復を求められるケースもありますので、必ず事前に申請手続きを行いましょう。
歩道切り下げ工事の申請費用
歩道切り下げ工事の24条申請にかかる行政書士報酬の目安は、130,000円~(税込)です。
歩道の構造や道路管理者の条件により、必要な図面の枚数が変わるため金額が変動します。正式なお見積もりは現地調査後にお出ししますが、初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
詳しい料金は「料金表」のページをご確認ください。
まとめ
- 歩道切り下げ工事には道路法第24条の申請(24条申請)が必要
- 住宅の車両出入り口、店舗の駐車場出入り口が代表的なパターン
- 申請先は国道・県道・市道で異なり、道路管理者に提出する
- 切り下げ幅や構造について道路管理者の条件がある場合が多い
- 無承認での工事は道路法違反となるため必ず事前に申請を
- 申請費用の目安は130,000円~(税込)

