24条申請とは?
通称24条申請とは、道路法第24条に規定される、道路管理者以外の者が道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて行うための申請です。
例えば

宅地内へ車両が出入りするために道路側溝にフタをかけたい

店舗駐車場にお客様の車が出入りできるよう歩道の段差を解消したい

福祉施設へ介護車両が出切できるようにガードレールを撤去したい
道路の側溝、段差のある歩道、ガードレール等は道路施設であり、道路の機能上・安全上必要なものですから、だれでも勝手に工事をして形状を変えたり撤去したりすることはできません。
しかし、道路に接する土地の利用上、道路の構造を変更することもやむを得ないと認められる場合があります。
そのような場合に道路管理者と協議のうえ、道路の構造を変更するための工事を行うために必要となるのが、道路法第24条に基づく工事施工承認申請です。
工事完了までの流れ
- まずは、
いつから・どこで・何を・どのように工事されたいのか要望をお聞きします。
(例:○月頃から、□□市××町〇丁目△番地先で、歩道を、店舗へ車両が出入りするために4.0mの幅で切り下げたい)
- 申請箇所の現地の確認、写真撮影、測量、ラフスケッチ、
必要に応じて道路や水路等の調査を国や自治体等で行います。
- 道路管理者(主に国や自治体等)の担当課に要望を伝え、
工事が可能であるかどうか、構造や安全対策上の条件があるか協議します。
- お客様の要望と道路管理者の条件をすり合わせ、ご納得いただければ申請図面等を作成します。
その際に工事施工業者様と打ち合わせができるとスムーズに工事着手することができます。
図面完成後、申請前にお客様に確認をしていただき問題がなければ道路管理者等へ申請します。
※工事着手までには所轄警察署の道路使用許可を受けておく必要があります。
他法令による許可申請も承っておりますので、必要に応じて費用の見積もりをいたします。
- 道路管理者にもよりますが申請からおおむね2~3週間で工事施工承認が下ります。
承認後は申請者様に工事施工承認書を、工事施工業者様に工事施工承認書の写しをお渡しし、工事施工上の注意点等をご説明いたします。
- 道路管理者へ工事着手届出を提出後、工事施工承認書の通りに工事を施工していただきます。
工事施工の際は施工業者様に、着手前写真、施工状況写真、各種検測写真、完了後写真の撮影をお願いいたします。
特に工事完了後に目視で確認できない箇所等は撮影漏れのないようにお願いいたします。
- 工事完了後は、工事施工業者様が撮影し、整理印刷していただいた写真を添えて工事完了届を道路管理者に提出いたします。
料金表
| 区分 | 項 目 | 金額(税込) |
| 道路法第24条に基づく 工事施工承認申請 に関する事項 | ①ご相談 | |
| ②現地調査・測量 | 11,000~ | |
| ③担当課事前相談・協議 | 5,500~ | |
| ④工事施工承認申請 | ||
| 申請図面作成 | ||
| 現況・計画平面図、断面図 | 22,000~ | |
| 構造図、求積図、その他必要な図面類 | 22,000~ | |
| 保安対策図 | 3,300~ | |
| その他申請書添付書類作成 | 11,000~ | |
| ⑤着手届作成・提出 | 3,300~ | |
| ⑥完了届作成・提出(写真撮影・整理含まず) | 5,500~ | |
| 計 | 83,600~ |
| 区分 | 項 目 | 金額 |
| その他の法律に基づく 関連許可申請 (工事施工承認申請と 同時に申請する場合の 料金となります) | 道路交通法第77条第1項第1号に基づく道路使用許可申請 | 11,000~ |
| 道路法第32条に基づく道路占用許可申請 | 22,000~ | |
| 自治体条例に基づく河川等占用許可申請 | 22,000~ | |
| 自治体条例等に基づく河川等改造許可申請 | 22,000~ |
| 区分 | 項 目 | 金額 |
| その他費用 ※必要に応じて | 登記事項証明書(登記情報提供サービス) | 334 |
| 公図(登記情報提供サービス) | 364 | |
| 道路使用許可申請手数料(兵庫県証紙) | 2,000 | |
| 道路占用手数料 | 自治体によって異なります | |
| 道路占用料 | 自治体によって異なります | |
| 河川等占用等申請手数料 | 自治体によって異なります | |
| 河川等占用料 | 自治体によって異なります | |
| 河川占用負担金等(地元農区・水利等へ納付) | 地域によって異なります |
当事務所について

環境マネジメント行政書士事務所
特定行政書士 西尾 正平
・兵庫県行政書士会姫路支部(登録番号第18300343号)
・一級土木施工管理技士
建設会社で20年近く土木工事・道路工事に携わり、現場監督(一級土木施工管理技士)として多くの工事に関わってきました。
現在は行政書士として、道路法第24条申請や開発許可申請、土地に関する許認可手続きを専門に活動しています。
現場経験を活かし、実務に即したわかりやすいサポートを心がけています。
道路の使用・工事に関する申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
アクセス
姫路市役所南バス停 徒歩2分
駐車場もございますのでご連絡ください
☎ 079-287-9688
環境マネジメント行政書士事務所
行政書士 西尾正平
兵庫県姫路市飾磨区野田町95-1 第2ニシキビル1

