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道路に私設の配管や構造物を通すには?道路法第32条の占用許可が必要です

✅ はじめに|「ちょっと道路を使いたい」…それ、無許可ではできません 自宅や事業所から道路の下に私設の配管を通したい。あるいは電線やケーブルを道路上に渡したい── このように道路の一部を継続的に使用(占用) […]

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