【比較】道路法24条と32条の違いを一目で理解!用途・手続・期間の違いを解説

✅ はじめに|よくある勘違い「どっちの申請が必要なの?」

「敷地前の側溝に排水管をつなげたい」「歩道を切り下げて車両出入口を作りたい」
こんな時、検索して出てくるのが「道路法第24条」と「道路法第32条」。

でも――

どっちを出せばいいの?
両方必要なの?
何が違うのか分からない…

というお悩みをよく聞きます。
この記事では、道路法第24条と32条の違いを図表と具体例を交えて分かりやすく解説します。

 


✅ まず結論|一言で言うとこう違う!


条文内容キーワード
24条工事を行う許可(構造物の設置・撤去)つくる」・「こわす
32条道路を継続して使う許可(占用)つかい続ける

 

✅ 条文の比較(抜粋)

項目道路法第24条道路法第32条
条文の趣旨道路管理者以外の者が、道路に関する工事をするときは、その承認を要する道路に工作物等を設けて継続的に使用(占用)する場合には、許可が必要
承認対象一時的な工事(切下げ、撤去、蓋掛けなど)継続的な使用(電柱、看板、管路など)
許可の性質工事完了後は効力終了許可期間が設定され、使用料が発生
無許可の場合工事停止・原状回復占用物の撤去命令・罰則等あり

 


✅ 用途の違い|具体例で見るとよくわかる!

側溝に蓋をかけて通行用にする24条のみ(構造変更)
電柱・看板・標識を継続して設置32条のみ(占用)
道路構造物を一時撤去してガス管・上下水道管の道路下敷設32条占用+施工時は 24条(工事を伴う場合)

 


✅ 手続き・期間・費用の違い

項目道路法24条道路法32条
手続名称道路工事施行承認申請道路占用許可申請
必要な図面平面図、断面図、構造図など平面図、断面図、構造図その他の占用物の設計図など
審査期間約2~4週間(自治体により異なる)約2~4週間(自治体及び占用物によって異なる)
使用料なし年額使用料が必要(面積・内容による)
有効期間原則、工事完了まで原則1年ごと(更新制)

 


✅ 行政書士に相談するメリット

  • 両方の申請が必要かどうか判断
  • 図面の整備や現場調査
  • 道路管理者との折衝・調整
  • 排水計画や構造計算のアドバイス

私自身、建設現場での監督経験を経て行政書士となり、
「工事の視点」+「法令の視点」を両立してサポートしています。

 

✅ まとめ


比較軸道路法第24条道路法第32条
主な目的工事の承認占用の許可
適用シーン構造物の設置・撤去・変更継続的な使用・設置
使用料原則なし面積・用途に応じて必要
有効期間工事完了まで原則1年単位(更新)
よくある工事車両乗入口、側溝蓋掛け看板、電柱、排水管の恒久設置

 

✅ ご相談は無料です!

「どっちの申請が必要か分からない」
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