【比較】道路法24条と32条の違いを一目で理解!用途・手続・期間の違いを解説
✅ はじめに|よくある勘違い「どっちの申請が必要なの?」
「敷地前の側溝に排水管をつなげたい」「歩道を切り下げて車両出入口を作りたい」
こんな時、検索して出てくるのが「道路法第24条」と「道路法第32条」。
でも――
どっちを出せばいいの?
両方必要なの?
何が違うのか分からない…
というお悩みをよく聞きます。
この記事では、道路法第24条と32条の違いを図表と具体例を交えて分かりやすく解説します。
✅ まず結論|一言で言うとこう違う!
| 条文 | 内容 | キーワード |
| 24条 | 工事を行う許可(構造物の設置・撤去) | 「つくる」・「こわす」 |
| 32条 | 道路を継続して使う許可(占用) | 「つかい続ける」 |
✅ 条文の比較(抜粋)
| 項目 | 道路法第24条 | 道路法第32条 |
| 条文の趣旨 | 道路管理者以外の者が、道路に関する工事をするときは、その承認を要する | 道路に工作物等を設けて継続的に使用(占用)する場合には、許可が必要 |
| 承認対象 | 一時的な工事(切下げ、撤去、蓋掛けなど) | 継続的な使用(電柱、看板、管路など) |
| 許可の性質 | 工事完了後は効力終了 | 許可期間が設定され、使用料が発生 |
| 無許可の場合 | 工事停止・原状回復 | 占用物の撤去命令・罰則等あり |
✅ 用途の違い|具体例で見るとよくわかる!
| 側溝に蓋をかけて通行用にする | ✅ 24条のみ(構造変更) |
| 電柱・看板・標識を継続して設置 | ✅ 32条のみ(占用) |
| 道路構造物を一時撤去してガス管・上下水道管の道路下敷設 | ✅ 32条占用+施工時は 24条(工事を伴う場合) |
✅ 手続き・期間・費用の違い
| 項目 | 道路法24条 | 道路法32条 |
| 手続名称 | 道路工事施行承認申請 | 道路占用許可申請 |
| 必要な図面 | 平面図、断面図、構造図など | 平面図、断面図、構造図その他の占用物の設計図など |
| 審査期間 | 約2~4週間(自治体により異なる) | 約2~4週間(自治体及び占用物によって異なる) |
| 使用料 | なし | 年額使用料が必要(面積・内容による) |
| 有効期間 | 原則、工事完了まで | 原則1年ごと(更新制) |
✅ 行政書士に相談するメリット
- 両方の申請が必要かどうか判断
- 図面の整備や現場調査
- 道路管理者との折衝・調整
- 排水計画や構造計算のアドバイス
私自身、建設現場での監督経験を経て行政書士となり、
「工事の視点」+「法令の視点」を両立してサポートしています。
✅ まとめ
| 比較軸 | 道路法第24条 | 道路法第32条 |
| 主な目的 | 工事の承認 | 占用の許可 |
| 適用シーン | 構造物の設置・撤去・変更 | 継続的な使用・設置 |
| 使用料 | 原則なし | 面積・用途に応じて必要 |
| 有効期間 | 工事完了まで | 原則1年単位(更新) |
| よくある工事 | 車両乗入口、側溝蓋掛け | 看板、電柱、排水管の恒久設置 |
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