土地の価値を活かすために必要な“乗入れ許可”とは?【元現場監督・一級土木施工管理技士の行政書士が実務目線で解説】

✅ なぜ「乗入れ」が土地の価値を左右するのか?

土地を購入・売却・活用しようとするとき、その価値を大きく左右する要素があります。
それは「道路との接続(乗入れ)」です。

例えば

  • 「前面道路に歩道があって、車の出入りができない」
  • 「段差があり、駐車場として使えない」
  • 「側溝に蓋がなく、敷地に乗り入れできない」

このような状態では、いくら好立地でも土地の利用価値が低下します。
そこで必要になるのが、乗入れ(=乗入口)を設けるための「道路法第24条の工事施行承認申請」です。


✅ 「乗入れ許可」とは?正式名称と根拠法令

俗に言う「乗入れ許可」とは、正式には
「道路法第24条に基づく道路工事施行承認申請」のことです。

この申請は、

「個人や法人が自費で、公道に構造物(乗入口)を設けることを、道路管理者に認めてもらう手続き」
です。

対象となる典型例:

工事内容具体例
車両乗入口歩道の縁石切下げ、側溝蓋設置、段差の解消など
歩行者用通路自宅や店舗の出入口に通路を設ける場合

✅ 許可がないとどうなる?

無許可で乗入れ工事を行った場合、以下のようなリスクがあります。

  • 行政からの是正指導・撤去命令
  • 土地の売買・建築確認がスムーズに進まない
  • 隣地住民や通行人とのトラブルに発展

特に、建築確認の際に「接道要件を満たさない」とされるケースもあります。


✅ 許可を得るための流れ(概要)

申請から乗入口の設置までの一般的な流れは次のとおりです:

  1. 現地確認・測量
  2. 道路管理者(市町村など)との事前相談
  3. 申請書・図面の作成
  4. 承認を受けた後、施工業者による工事
  5. 完了届・現地検査

申請に必要な図面には、平面図・断面図・縦横断図などがあり、土木構造の知識や測量技術が必要です。


✅ どんなときに申請が必要になる?

以下のような場合、申請が必要です:

  • 新築住宅・アパートを建てる際に乗入口を新設
  • 店舗・倉庫などで車両の出入りを可能にしたい
  • もともと乗入口がなかった土地を活用したい

なお、すでに乗入口がある場合でも、拡幅・改修・構造変更を伴う場合は再申請が必要になることがあります。


✅ 土地活用・売却・相続前に確認を!

「将来売るつもりだから、今は関係ない」
と思っていても、乗入れがない土地は資産価値が低く見積もられます

また、農地や空き地を活用する際にも、接道条件を満たすために乗入口の設置が必要になるケースは多いです。


✅ 専門家に依頼するメリット

乗入口の申請は、「書類提出」だけでなく、以下のような力が求められます。

  • 現場状況の把握(縁石の高さ、勾配、側溝形状など)
  • 図面作成と構造判断
  • 道路管理者との技術的協議

私自身、建設会社での現場監督を経て行政書士となりました。現場も書類もわかる立場として、土地活用をトータルで支援しています。


✅ まとめ|“乗入れ”は土地活用のスタートライン

項目内容
法的根拠道路法第24条(道路工事施行承認)
対象工事縁石切下げ、乗入口新設、側溝蓋設置など
必要な理由接道確保、土地利用、売買条件の改善
推奨対応行政書士(現場経験あり)への相談・依頼

✅ ご相談は無料です

「乗入口が必要かわからない」「申請方法が不安」「土地活用を検討している」
そういった方は、まずはお気軽にご相談ください。

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