土地の価値を活かすために必要な“乗入れ許可”とは?【元現場監督・一級土木施工管理技士の行政書士が実務目線で解説】
✅ なぜ「乗入れ」が土地の価値を左右するのか?
土地を購入・売却・活用しようとするとき、その価値を大きく左右する要素があります。
それは「道路との接続(乗入れ)」です。
例えば
- 「前面道路に歩道があって、車の出入りができない」
- 「段差があり、駐車場として使えない」
- 「側溝に蓋がなく、敷地に乗り入れできない」
このような状態では、いくら好立地でも土地の利用価値が低下します。
そこで必要になるのが、乗入れ(=乗入口)を設けるための「道路法第24条の工事施行承認申請」です。
✅ 「乗入れ許可」とは?正式名称と根拠法令
俗に言う「乗入れ許可」とは、正式には
「道路法第24条に基づく道路工事施行承認申請」のことです。
この申請は、
「個人や法人が自費で、公道に構造物(乗入口)を設けることを、道路管理者に認めてもらう手続き」
です。
対象となる典型例:
| 工事内容 | 具体例 |
| 車両乗入口 | 歩道の縁石切下げ、側溝蓋設置、段差の解消など |
| 歩行者用通路 | 自宅や店舗の出入口に通路を設ける場合 |
✅ 許可がないとどうなる?
無許可で乗入れ工事を行った場合、以下のようなリスクがあります。
- 行政からの是正指導・撤去命令
- 土地の売買・建築確認がスムーズに進まない
- 隣地住民や通行人とのトラブルに発展
特に、建築確認の際に「接道要件を満たさない」とされるケースもあります。
✅ 許可を得るための流れ(概要)
申請から乗入口の設置までの一般的な流れは次のとおりです:
- 現地確認・測量
- 道路管理者(市町村など)との事前相談
- 申請書・図面の作成
- 承認を受けた後、施工業者による工事
- 完了届・現地検査
申請に必要な図面には、平面図・断面図・縦横断図などがあり、土木構造の知識や測量技術が必要です。
✅ どんなときに申請が必要になる?
以下のような場合、申請が必要です:
- 新築住宅・アパートを建てる際に乗入口を新設
- 店舗・倉庫などで車両の出入りを可能にしたい
- もともと乗入口がなかった土地を活用したい
なお、すでに乗入口がある場合でも、拡幅・改修・構造変更を伴う場合は再申請が必要になることがあります。
✅ 土地活用・売却・相続前に確認を!
「将来売るつもりだから、今は関係ない」
と思っていても、乗入れがない土地は資産価値が低く見積もられます。
また、農地や空き地を活用する際にも、接道条件を満たすために乗入口の設置が必要になるケースは多いです。
✅ 専門家に依頼するメリット
乗入口の申請は、「書類提出」だけでなく、以下のような力が求められます。
- 現場状況の把握(縁石の高さ、勾配、側溝形状など)
- 図面作成と構造判断
- 道路管理者との技術的協議
私自身、建設会社での現場監督を経て行政書士となりました。現場も書類もわかる立場として、土地活用をトータルで支援しています。
✅ まとめ|“乗入れ”は土地活用のスタートライン
| 項目 | 内容 |
| 法的根拠 | 道路法第24条(道路工事施行承認) |
| 対象工事 | 縁石切下げ、乗入口新設、側溝蓋設置など |
| 必要な理由 | 接道確保、土地利用、売買条件の改善 |
| 推奨対応 | 行政書士(現場経験あり)への相談・依頼 |
✅ ご相談は無料です
「乗入口が必要かわからない」「申請方法が不安」「土地活用を検討している」
そういった方は、まずはお気軽にご相談ください。
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