【元現場監督・一級土木施工管理技士の行政書士がわかりやすく解説】道路法第24条による工事承認申請が不要なケースとは?誤解されやすい例も紹介
✅ はじめに|すべての道路工事に申請が必要とは限りません
「歩道に手を加えるなら必ず道路法24条の申請が必要」
…実はこの考え、半分正解で半分誤解です。
たしかに、道路法第24条は「道路管理者以外が道路工事をする場合には施行承認が必要」と定めていますが、
現場で実務をしてきた経験から言えば、すべてのケースが対象になるわけではありません。
この記事では、道路法第24条による工事承認申請が「不要」になる代表的なケースと、誤解されやすい例について解説します。
✅ 道路法第24条の基本を再確認
まずおさらいです。
道路法第24条(要旨)
「道路管理者以外の者が、道路に関して工事を行おうとするときは、管理者の承認が必要」
この“道路に関して”とは、具体的には以下のようなケースを指します:
- 歩道の縁石を切り下げる
- 側溝の蓋を外す
- 私設の排水管を接続する
- 路面を掘削してケーブルを埋設する
こうした「道路の構造そのものに影響を与える工事」は、原則として24条申請が必要です。
✅ 工事承認申請が不要な代表的ケース
以下のようなケースでは、道路法第24条の申請が不要、もしくは別手続きで対応されることがあります。
① 単なる「使用」だけの場合(占用のみ)
例: 看板・旗・のぼり・ベンチなどを設置するだけ
→ この場合は道路法第32条(占用許可)が適用され、24条の工事承認は不要です。
② 管理者が施工する工事(公共工事)
例: 市や県が行う舗装工事・バリアフリー工事など
→ 管理者自身による施工なので「承認」は不要。
ただし、下請事業者が関係者への説明や調整を行う必要はあります。
③ 民有地内の工事で、道路に接続しない
例: 敷地内の排水設備を改修するが、道路境界を越えない
→ 道路敷内に一切手を加えない場合は申請不要です。
ただし、境界が不明確な場合は必ず確認を。
④ 単なる清掃・補修・小修繕
例: 側溝にたまった土砂を取り除く、蓋のぐらつきを直す程度
→ 維持管理レベルの軽微な作業で構造変更がなければ不要なことがあります。
※念のため事前相談をおすすめします。
✅ 誤解されやすいグレーな例【要注意】
以下は、「申請不要だと思っていたら実は必要だった」代表的な事例です。
| 誤解されやすい工事 | 実際の扱い |
| 車両乗入口を造るために縁石を削る | → 要申請(道路構造を変更) |
| 側溝の蓋を一時的に開けて配管を通す | → 要申請(掘削+設置あり) |
| 道路境界付近に排水マスを設ける | → マスの接続先が道路側溝なら要申請 |
| 民地内での工事だが仮設材が道路にはみ出る | → 一時的でも道路占用許可申請が必要 |
✅ 結論:不明なときは「管理者への事前相談」が最優先
申請が必要かどうかを自己判断するのは非常に危険です。
なぜなら、後から「無許可工事」として是正・撤去・原状回復を命じられることがあるからです。
道路工事に関するルールは、自治体によって運用が異なることもあるため、
不安なときはまず、管理部署(市道なら市役所、県道なら県土木)に計画図や位置図を持参して相談しましょう。
✅ 元現場監督・一級土木施工管理技士だからわかる「判断の分かれ目」
私は現場監督として道路工事に15年以上携わり、現在は行政書士として申請実務も行っています。
現場と書類の“両方の事情”を理解しているからこそ、「これは申請が必要」「これは不要」という判断を正確にできます。
- 工事に着手してよいか不安
- 許可が必要か迷っている
- 市や県から「申請しろ」と言われたが意味がわからない
そんなときはお気軽にご相談ください。
✅ まとめ|迷ったら申請前提で確認を
| 状況 | 対応 |
| 道路に物を設置するだけ | → 占用許可(32条)でOK |
| 道路構造を変える工事 | → 原則、24条の工事承認が必要 |
| 民地内で完結する | → 境界を越えなければ申請は不要 |
| 境界が曖昧・計画が特殊 | → 必ず事前相談を! |
✅ ご相談は無料です
道路法第24条の申請が必要かどうか、迷うときほど「早めの確認」が重要です。
元現場監督・一級土木施工管理技士の行政書士が、実務的な視点からしっかり判断・対応いたします。
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