【元現場監督・一級土木施工管理技士が実務目線で徹底解説】道路法24条申請を成功させるための5つのポイント
はじめに
「道路に排水管を通したい」「歩道の縁石を切り下げて乗入口を作りたい」といった民間の工事を行う際、しばしば必要になるのが道路法第24条に基づく「道路工事施行承認申請」です。
私は元々、建設会社で現場監督として多くの公共・民間工事に携わり、その後、行政書士となりました。現場・書類の両方を経験してきたからこそ、実際の申請でつまずきやすいポイントがよく分かります。
この記事では、道路法第24条申請を確実に通すための5つの実務ポイントを、わかりやすく解説します。
✅ ポイント①:事前相談は必須!「勝手に準備」は失敗のもと
最も多い失敗が、“相談前に図面を整えてしまうこと”です。
道路管理者(市・県・国など)によって、
- 道路種別(市道、県道、国道)
- 設置可能な構造(側溝の形状や縁石の高さ)
- 認められる用途(車両乗入口、歩道切下げなど)
が異なります。
事前協議をせずに作った図面は、ほぼ100%修正が必要になります。
申請前に必ず、担当部署に概要図や位置図を持参して相談しましょう。
✅ ポイント②:図面の完成度が合否を左右する
元現場監督の視点で言えば、「見ただけで納得できる図面」が道路管理者に認められる図面です。
必要な図面は多岐にわたりますが、特に重要なのは次の3つ:
- 平面図(1/200〜1/500):工事範囲・道路境界・既設施設との位置関係
- 縦断図・横断図:段差や勾配の確認用
- 構造図(必要に応じて):舗装構成、配管深さ、埋設物情報など
また、現況写真も添付すると説得力が増します。
CADが使えない方は行政書士に依頼するのが無難です。
✅ ポイント③:工事の責任区分を明確に
道路法第24条申請は、自費で行う「国や地方自治体の所有物に工事をする特例」です。
つまり、許可が出ても道路の所有権は変わらず、施工者が一方的に工事責任を負います。
したがって、
- 工事の瑕疵責任
- 完了後の維持管理責任(※撤去命令の可能性あり)
はすべて申請者側にあることを理解し、工事契約書にも明記しておきましょう。
✅ ポイント④:32条との違いを理解しておく
よく混同されるのが道路法第32条(占用許可)です。
| 条文 | 主な内容 | 例 |
|---|---|---|
| 24条 | 工事の実施 | 乗入口の切下げ、縁石撤去、側溝蓋掛けなど |
| 32条 | 占用の継続(長期使用) | 看板・電柱・管路などの恒常設置 |
排水管を設置する場合でも、道路を長期に使用するなら両方必要となる場合があります。
申請時はダブルチェックが必要です。
✅ ポイント⑤:行政書士に依頼する場合は「現場経験者」に
道路法第24条の申請は、単なる書類作成ではなく、土木構造・施工方法・現場条件の理解が前提です。
私自身も現場経験がなかったら、道路側溝の勾配や復旧範囲、仮復旧の時期などを行政との協議で詰められなかったと思います。
代理人を選ぶなら、
- 現地調査に来てくれる
- 図面の確認ができる
- 道路管理者との折衝経験がある
そうした「現場がわかる行政書士」を選びましょう。
おわりに:申請は慎重に、工事は安全に
道路法第24条の申請は、民間で道路に手を加える“特例中の特例”です。
正しく手続きをすれば、乗入口の設置や店舗・個人宅からの出入りなどがスムーズに進みます。
しかし、間違った方法で進めると、着手後に工事中止や撤去命令が下ることもあります。
だからこそ、私は「書類の通し屋」ではなく、「現場を知る伴走者」として、皆さまの土地の利活用をサポートしたいと考えています。
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