【元建設現場管理者の行政書士・一級土木施工管理技士が解説】道路法第24条の申請に必要な書類とは?工事施工承認の手続きと注意点
道路の切下げ工事や側溝の蓋掛けなど、自費で行う道路工事を検討している方へ。
その工事、道路法第24条に基づく「施工承認申請」が必要かもしれません。
この記事では、道路法第24条に基づく施工承認の申請に必要な書類一覧とそのポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
道路法第24条とは?自費工事に必要な「施工承認制度」
道路法第24条では、道路管理者(原則市町村道は市町村、都道府県道は都道府県、一部の国道は国土交通省等)以外が自己の費用で道路施設に変更を加える工事を行う場合には、あらかじめ施工の承認を受けることが必要とされています。
対象となる工事例
- 歩道の切り下げ(車庫前乗り入れ口の新設)
- 側溝の蓋掛け
- ガードレールの撤去・設置
- 歩道の植樹撤去
申請に必要な書類一覧【2025年現在】
申請にあたっては、以下の書類を準備するのが一般的です(自治体により多少異なります)。
| 書類名 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請書(施工承認申請書) | 法定様式の書類。工事目的・場所・施工者などを記載 | 自治体HPや窓口で配布 |
| 平面図 | 工事箇所の位置関係を上から示す図 | 現況と計画の両方が必要 |
| 断面図・構造図 | 側溝や切下げなど構造物の寸法を明記 | 寸法や施工内容が分かるように記載 |
| 現況写真 | 工事予定箇所の現状を示す写真 | 日付入りが望ましい |
| 案内図(周辺地図) | 周辺から工事箇所への位置が分かる地図 | 国土地理院地図やゼンリンマップなど |
| 工事工程表 | 工事の着手から完了までの予定スケジュール | 短期工事でも記載が必要 |
| 委任状 | 代理申請を行う場合に必要 | 行政書士等が申請する場合 |
| その他 | 占用許可や道路使用許可が別途必要な場合もあり | 警察署や道路管理者に要確認 |
書類作成のポイントと注意点
図面は「分かりやすさ」が命
- CADによる図面が望ましいですが、手書きでも明確ならOKな場合もあります。
- 工事の 前後比較図ができる図 があると説得力がUP。
安全対策や工事期間も記載を
- 工期や、交通誘導員の配置や夜間工事の有無などの安全対策の記載もしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 施工承認だけで工事できるの?
A. いいえ。場合によっては、道路占用許可(道路法32条)や道路使用許可(道路交通法77条)が別途必要になることがあります。
行政書士によるサポートも可能です
当事務所では、土木工事に関する知識が豊富な行政書士が施工承認に必要な現地調査・測量・現況写真撮影・図面作成・申請書作成・役所との事前協議まで一括で対応しています。
「申請が初めてで不安」「図面を描けない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
道路法第24条に基づく施工承認申請では、一定の図面作成や計画立案、道路管理者との協議が必要不可欠です。
早めに準備を進め、必要であれば行政書士や設計士の力を借りることで、トラブルなく許可を得て、安全に工事を進めることができます。
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